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JASMA
Journal of The Japan Society of Microgravity Application

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著作権譲渡

電子ジャーナル化に伴う著作権委譲に関するお願い

会員ならびに著者各位

 日本マイクログラビティ応用学会(以下JASMAという)は、1984年の創刊以来、学会誌「日本マイクログラビティ応用学会誌」(以下JASMA誌という)を刊行して参りました。既に四半世紀の長きに渡りJASMA誌を刊行できましたことは、ひとえに会員各位のご支援、ご協力の賜物と深く感謝申し上げます。

このたびJASMA誌は、会誌の体裁はそのまま維持しつつ、電子ジャーナルとしてウェブ上にて公開することといたしました。JASMA誌の電子ジャーナル化にあたっては、著作権法により、掲載された論文などの著者からその著作権(複製権、公衆送信権を含む)の許諾又は譲渡を必要とします。今回電子ジャーナル化に伴い、新たに投稿いただく場合には、著作権譲渡に関する承諾書の提出をお願いすることといたします。
なお、JASMA誌におきましては、1989年1月9日制定の投稿規定によって、次のように定められています。

5. 著作権の譲渡

5.1著作権の帰属
 「日本マイクログラビティ応用学会誌」に掲載された原著論文およびその他の記事の著作権は、日本マイクログラビティ応用学会(以下、本学会という)に帰属する。

5.2 例外規定
 著者が原著論文その他の記事の著作権を本学会に譲渡するにあたり、本学会は、以下の権利については、著者もしくは著者の所属する機関が無償で実施することを認める。
1)著作権を除く、掲載論文および記事の内容に関わる工業所有権などの諸権利。
2)他の論文等に掲載論文および記事の全部または一部をもちいること。
3)掲載論文および記事を著者もしくは著者の所属する機関が私的利用のために複製すること。ただし、その条件として以下の規定を遵守すること。
 (1) 出典が本学会誌であることを明示すること。
 (2) 本学会が著作権を所有することを明示すること。
 (3) 非売品であること、なお、本学会は複製された論文及び記事については責任を持たない。
 (4) 掲載論文あるいは記事の出版前に、論文あるいは記事の全部もしくは一部を限定配布すること。

(JASMA誌Vol.26 No.1 p. 57 掲載の投稿規程より抜粋)

 これらの事情から本電子ジャーナル化を進めるにあたり、既発行の著作において著作権・出版権の譲渡承諾書をご提出されていない著作についても著作権は本会に帰属していただくことといたしたく、著作権の譲渡をお願い申し上げる次第です。

 万一、この件に関しましてご了承いただけない場合、あるいはご不審の点がある場合は、2010年9月30日までにJASMA事務局に文書または電子メールでお申し出下さい。お申し出のない場合には、ご了承いただけたものとし、電子ジャーナルとして公開する時期がまいりました段階で、論文などの著作を掲載させていただきたいと存じます。なお、本会はこのお知らせが著者のみなさまの目に触れることを前提としておりますが、何らかの事情でこの件をお知りになる機会がなかった場合には、期限を過ぎましても、あらためて個別にご相談させていただく所存です。

2009年10月1日
日本マイクログラビティ応用学会
会長 大田 治彦